遺言の保管
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。
公正証書遺言の
場合 |
・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば
十分です。
・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の
内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに
応じることはありません。
・遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です。 |
司法書士に
頼む場合 |
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法が
あります。
・司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に
洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。 |
第三者に
頼む場合 |
・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿
改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に
何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 |
遺言執行
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言の執行手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
手続の依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。
司法書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。
当事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。