公正証書遺言の 場合 |
・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。 ・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば 十分です。 ・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の 内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに 応じることはありません。 ・遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です。 |
司法書士に 頼む場合 |
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法が あります。 ・司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に 洩らすことは禁止されています。 ・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。 |
第三者に 頼む場合 |
・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 ・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿 改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に 何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 |
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