公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
メリット |
○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
デメリット |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要。 ※下記の方は証人になれない。 ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
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