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相続発生後の各種手続
相続人調査・戸籍収集
法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の
分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。これを『法定相続』と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位、割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。
順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて
戸除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
相続手続において大きな難関となるのが戸籍を収集です。何度も何度も平日に市役所に行かなければならないからです。
また、相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定よりはるかに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
当事務所ではこの面倒な戸籍収集や相続人調査業務を代行するサービスを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
相続発生後の各種手続についてはこちらをご覧ください。
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